消防法が改正にされ、平成18年6月からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。海老名市では、平成23年5月31日までに設置しなければなりません。
住宅用火災警報器とは
火災により発生する煙を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。火災が発生したときは、目で煙や炎をみたり、鼻で焦げ臭いにおいを感じたり、耳でぱちぱちという音を感じたり・・・と五感によって気づくことがほとんどだと思います。しかし、それだけでは、就寝中や仕切られた部屋などで物事に集中している時などには、火災に気づくのが遅れてしまいます。
設置が必要な場所
設置場所:寝室と階段室
※消防法令で寝室や階段室に設置が義務付けられているのは煙を感知する(煙式)住宅用火災警報器です。
・住宅防火関係 住宅用火災警報器を設置しましょう!|消防庁予防課
・住宅用火災警報器等について|海老名市
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住宅用火災警報器の取付けサポート
住宅用火災警報器を購入したけれど、「取付け方がわからない。」または「難しくて困っている。」という方は、消防本部で『住宅用火災警報器の取付けサポート』を実施していますのでお問合せください。
※消防職員がお宅へ直接伺い、取付けを行なうものです。(費用はかかりません。)
※消防職員は取付け作業のみを行ないますので、住宅用火災警報器は事前に購入が必要です。
※取付けの対象となる住宅用火災警報器は電池式の機器に限ります。
住宅用火災警報器の取付けをサポートします!!|海老名市

